東電株主代表訴訟

2022年7月13日判決

被告らに13兆3210億円を会社に払うよう命じる

判決骨子、要旨、判決正本、弁護団声明はこちら(公式ブログ)

11月27日結審

控訴審 判決

2025年6月6日(金)11時00分~

控訴審 第7回口頭弁論期日

東京高裁第101号法廷

ぜひ傍聴にご参加ください。

2011年3月11日の東京電力福島第1原発事故を起こした東京電力。取締役の個人責任を徹底的に追及する東電株主代表訴訟。株主代表訴訟ですべての原発を廃炉に!

ブログと併せてご覧ください。

株主代表訴訟

株主代表訴訟とは、株主が会社に代わって、会社の損害を取締役等の責任を追及する訴訟です。取締役等の責任は本来会社自身が追及すべきものですが、同僚意識などからその責任追及が行われず、その結果、会社すなわち株主の利益が害される恐れがあります。そこで、会社法では、個々の株主に自ら会社のために取締役等に対する会社の権利を行使し訴えを提起することが認められています(会社法847条以下)。
原則として、まず、会社に対して取締役等に対する訴訟を提起するように請求します。
会社が、その請求の日から60日以内に訴えを提起しない場合は、その株主が会社のため訴訟提起することができます。
本件では、東電取締役らが、津波対策を怠り、福島第一原発事故により、多大な損害を会社に与えたとして、損害賠償請求を提起しています。
なお、 この訴訟によって回収された金銭は、原発事故の被害者の方々に対する損害賠償として使用されることを要求しています。

訴訟の概要

控訴審

東京高裁第5民事部

事件番号

令和4年(ネ)4601号  

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一審(東京地裁)

平成24年(ワ)第6274号ほか 損害賠償請求訴訟(株主代表訴訟)

原告

 48名(原告38、共同訴訟参加人10)※2022年7月1日更新

被告

勝俣恒久氏、清水正孝氏、武黒一郎氏、武藤栄氏、小森明生氏

補助参加人

東京電力

請求の趣旨

 被告らは,東京電力株式会社に対し,連帯して22兆円を支払え

共同訴訟参加

民事訴訟において、訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一確定すべき類似必要的共同訴訟となる場合に、当事者適格を有する第三者が共同訴訟人として訴訟に参加することをいう。
株主代表訴訟において、共同訴訟参加した者(会社法849条)。

補助参加

他人間の訴訟の本案判決の結果について法律上の利害関係を有する第三者が、当事者の一方を補助しこれを勝訴させることによって自己の利益を貫徹するため、訴訟に参加する訴訟形態。
本件では、東京電力が被告側に補助参加している。